2015年07月16日
福岡地裁が工藤会の特定危険指定の取り消しを認めない判決
改正暴力団対策法で全国唯一の
「特定危険指定暴力団」に指定された工藤会(本部・北九州市)が、
福岡県を相手に「指定は結社の自由を侵害し違法」などと主張して
指定の取り消しなどを求めていた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。
高橋亮介裁判長は
「結社ではなく構成員による反社会的な行為に対する規制で、
公共の福祉の観点から必要かつ合理的」などとして訴えを退けた。
記事全文
「特定危険指定暴力団」に指定された工藤会(本部・北九州市)が、
福岡県を相手に「指定は結社の自由を侵害し違法」などと主張して
指定の取り消しなどを求めていた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。
高橋亮介裁判長は
「結社ではなく構成員による反社会的な行為に対する規制で、
公共の福祉の観点から必要かつ合理的」などとして訴えを退けた。
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